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不動産のよくあるQ&A

Q1不動産を売ったり、買ったりしたときの税金ってどうなってるの?

Q1不動産を売ったり、買ったりしたときの税金ってどうなってるの?

Answer

◆不動産を売った時の税金は、「譲渡所得」と言います。
計算のしくみは、次のようになっています。

(1) 課税譲渡所得
売却価格-(取得費*+譲渡費用)-特別控除**=「課税譲渡所得」
*取得費について、実際の取得費が譲渡価格の5%未満もしくは不明な場合は売却価格の5%とします。
**特別控除については「5つの控除」があります。詳細は、お問い合わせください。

(2)税額計算の仕方
譲渡の日の属する年の1月1日現在で、不動産の所有期間5年以内か5年超で「税率」が変わります。
① 長期譲渡所得(不動産保有期間が5年超の場合)
税額=課税譲渡所得×20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
② 短期譲渡所得(不動産所有期間が5年未満の場合)
税額=課税譲渡所得×39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)
*居住用財産の売却・買い換え、優良住宅地の造成等の売却には「特例」があります。詳細は、お気軽にお問い合わせください。

◆不動産を買った時には、
権利の移転による「登録免許税」と取得にかかる「不動産取得税」が課せられます。
ただし、それぞれ一定の条件で軽減措置の適用があります。
購入時に、専門家にご確認ください。

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Q2代々地主ですが、借地権の更新はしなくてはいけないのでしょうか?

Q2代々地主ですが、借地権の更新はしなくてはいけないのでしょうか?

Answer

旧借地借家法の適用される借地権の場合、更新の時に地主に正当な理由があればこれを拒否することは可能です。しかし、実際はほとんど困難です。
そこで実務上は、
① 借地権者に、「底地」(地主さんの権利)を買い取ってもらう。
② 借地権者と一緒に土地「所有権」として第3者に売却する。
③ 借地権者と更新手続きをして「底地」として保有し続ける。
の選択をすることになります。
いずれの場合も、一筋縄ではいかない問題があります。
経験の豊富なコンサルタントにアドバイスを受け、実行支援をしてもらうのが得策です。
何も手を打たないと「法定更新」され従前の契約通りで更新したことになります。
また、更新時の一般的に言われる「更新料」について明確な定めはないため双方の話し合いで決めていくことになります。
ここでも、借地の取り扱い豊富な専門家に相談し手伝ってもらうことをお薦めします。

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Q3古い木造のアパートとビルを所有していますが、空室が多くどうすればよいでしょうか?

Q3古い木造のアパートとビルを所有していますが、空室が多くどうすればよいでしょうか?

Answer

古いアパートやビルの場合、
空室が多いと「税制メリット」も少なくなります。
その上、所有そのものがメンテナンス費用など出費も増え「負の財産」となっている場合が多く見受けられます。

対策として、現状を活かすのであれば
① リフォームして物件の「延命措置」を計る。
② リニューアルして物件の「再生」を計る。
現状から脱却を考えると
③ 売却して「資産の組み換え」を計る。などの方策が考えられます。

いずれも費用と時間がかかることになります。しっかりとお金の流れを作り、対策後の運営・管理を含めた総合的な判断が必要です。
不動産は二つと同じものはありません。物件ごとの個性、特性を活かす専門家のコンサルティングが不可欠です。

また、「古屋=老朽家屋等」解体費用については、返さなくてよいお金=助成金を受けられる自治体もそれぞれ条件は異なりますが多くあります。お気軽に弊社にお問い合わせください。
物件の場所、築年数、現況などお伺いして専門家集団から的確な方策を助言させていただきます。

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